犬を飼うにあたって必要な手続き
狂犬病予防法が制定される1950年以前、日本では多くの犬や人が狂犬病にかかり命を落としていました。犬が狂犬病にかかると、物に噛み付く、這いずり回る、遠吠えする、痙攣をおこすなどの異常行動をおこし、必ず死亡します。
また、人間が狂犬病に感染すると、発熱や下痢、嘔吐、呼吸困難をおこして死亡するという、犬にとっても人間にとっても恐ろしい病気です。
現在、日本で狂犬病の心配はほとんどなくなりましたが、世界では依然として狂犬病はまん延しています。
ペットとして犬を飼っている方も多いと思います。今後、日本で再び狂犬病が流行しないために現在法律で定められている、犬を飼う際の狂犬病予防手続きをご紹介いたします。
犬の飼い主は、生後91日以上の犬について、生涯1回の登録と、毎年1回の狂犬病予防注射を行うことが「狂犬病予防法」で義務づけられています。新たに犬を飼うときには、所定の手続きが必要となります。
犬の登録について
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登録は、お住まいの市町村窓口で随時受付しています。詳細は、市町村窓口へお問い合わせください。
狂犬病予防注射について
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犬を飼ってから30日以内に、近くの動物病院で予防接種を受けましょう。毎年4~6月は、狂犬病予防法に定める予防注射の接種時期です。
動物病院での登録及び注射済票交付について
●市町村の委託先動物病院で受ける場合
その病院で注射済票が交付されますので、市町村窓口で手続きする必要はありません。注射と併せて登録を行った場合も同様です。
●その他の動物病院で受ける場合
注射済票を交付しておりませんので、動物病院(獣医師)の注射済証(証明書)をご持参のうえ、市町村窓口で交付手続きを行ってください。
※委託先動物病院については、各市町村の担当窓口に直接お問い合わせください。
鑑札、注射済票について
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犬の登録をすると「鑑札」が、狂犬病の予防接種をすると「注射済票」が交付されます。鑑札、注射済票はあなたの愛犬の名札です。必ず首輪に付けておきましょう。もしも紛失した場合には、再交付申請をしてください。
登録内容の変更届について
・飼い犬の所在地に変更があったとき
・飼い主の住所・氏名に変更があったとき
・登録された犬を譲り受けたとき
・飼っている犬が死亡したとき
ワクチン接種
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犬にはジステンバー、犬伝染性肝炎、バルボウィルス、狂犬病など死亡率の高い病気や蚊を媒介したフィラリア症、寄生虫など危険な病気が多数あります。
生まれた直後の子犬は母犬からの免疫で守られていますが、生後40~90日位で免疫力が低下します。そのため混合ワクチン接種を始めとした予防接種が必要です。
混合ワクチンは全部で9種類あるのでどのようにするか病院に相談すること。一回目は既にブリーダーさんやペットショップで接種済みの場合があるので混合ワクチン接種の証明書をもらい病院と2回目以降の予定とワクチンの種類を決めましょう。狂犬病ワクチンの初回接種と同時に飼い犬であることを証明する畜犬登録を行います。
登録後は毎年4月に各市町村の保健所から国の法律で摂取が義務付けられている狂犬病予防接種の案内が届きます。今は日本で発生していませんが狂犬病は人に感染する病気で非常に危険です。室内犬であっても必ず年2回の接種を行いましょう。ワクチン接種で病院に行く際はうんちを持参し検便も一緒に行いましょう。ほかに寄生虫のチェック、フィラリア予防等を行っている病院もあるので、事前に確認しておくのがベスト。2~3回のワクチン接種が終わるまでは、免疫ができていないので、外出やほかのワンちゃんと遊ぶことは控えてください。